代理店規約

2023年10月21日 改定

代理店に加盟する業者(以下「甲」という)とI Technology Japan株式会社(以下「乙」という)は、甲が運営する 「SpeeeeeD」という名称のアプリケーションソフトウェアにより提供されるサービス(以下「本サービス」といい、乙と連携する第三者のサービスを含む)について、以下の通り代理店規約(以下「本契約」という)を締結します。

第1条(本契約の適用)
1 甲には本契約の他、甲の利用規約(別紙)およびプライバシーポリシー(別紙)の定めが適用されます。
2 乙は、甲に通知をすることなく、本契約の内容をいつでも変更することができるものとします。
3 前項が発生した場合、乙は、直ちに甲へ何らかの方法で通知するものとします。

第2条(本契約の成立)
1 甲は、乙の指定するオンライン申請にて必要事項を入力または本サービス利用に関する書類を確認し、代理店契約の申請を行うものとします。
2 申請に確認や修正が必要な場合、乙は甲に連絡(電話またはメールなど)を取り、甲の同意を得た上で該当の申請内容を修正することができるものとします。
3 乙が申請を受諾した時点で、甲と乙の間の本契約が成立します。

第3条(代理店の種類)
1 乙は、本サービスを合理的および適正な提供のため、以下の代理店プランを設定します。甲はいずれかのプランを選択して代理店活動を行うものとします。
(1) 運転代行プラン : 甲が公安委員会認定の自動車運転代行業者であり、普通二種免許を持ち、運転代行サービスを提供する場合
(2) 運転請負プラン : 甲が(1)に該当しない場合で、甲が乙に利用許可を得た電動バイクを用いて運転代行サービスを提供する場合
2 以下の条項において、(1)及び(2)のプラン毎に異なる規約が存在する場合、該当の条項内でその補足情報を明示するものとします。

第4条(代理店の配置)
1 乙は、下記の基準で代理店を配置するものとします。(運転代行プランは除く)
(1) 各都道府県の市町村で1つの業者のみ
(2) 既存の代理店の所在地を基準に、その10km圏外に1つの業者のみ
(3) 上号(1)(2)に関わらず、乙の判断で受諾した業者

第5条(運転代行サービスの種類)
1 乙は、甲が運転代行サービスを利用する消費者(以下「利用者」という)に提供する運転代行サービスの方法を以下の通り定めます。
(1) ツーマン代行 : 普通二種免許を保有し、随伴用自動車を用いて二人体制で提供する運転代行サービス
(2) ワンマン代行 : 甲が乙に利用許可を得た電動バイクを用いて一人体制で提供する運転代行サービス

第6条(代行料金の設定)
1 甲は、乙が定める以下の料金体系をもとに、地域の相場に合わせて料金を設定し、本サービスを利用者に提供するものとします。
(1) 初乗り料金 : 1~3kmの距離および料金
(2) 以降1km毎の料金 : 150~500円
(3) 長距離料金 : 長距離料金:6~20kmの区分ごとの一律料金設定(21km以降は(2)の料金体系に準じる)
(4) 深夜料金 : 22:00~5:00の間、代行料金に0~20%の加算
2 甲は、利用者が運転代行サービスの履行を妨げる行為(出発地に到着後の待機、代行中の寄り道待機、その他運転代行料金に含まないサービス)をしたと判断した場合、上項以外の料金を本サービス上で請求できるものとします。ただし、利用者がそれに応じない場合は甲と利用者の間で速やかに解決するものとします。

第7条(業務の内容)
1 乙の業務内容は以下の通りとします。
(1) デジタル技術(情報技術、通信技術、人工知能など)を活用して、運転代行サービスの効率向上を企画
(2) 甲に提供する本サービスまたは代理店管理アプリケーションソフトウェア(それらを総じて、以下「支援アプリ」という)と、利用者が運転代行サービスを手配できるアプリケーションソフトウェア(以下「手配アプリ」という)の開発、およびそれらの効率的連携
(3) 支援アプリおよび手配アプリの管理(運営維持、更新、保守など)
(4) 手配アプリのプロモーション活動(DM広告、インターネット広告、ポスター広告、据え置き端末広告、クーポン発行など)
(5) その他、乙が必要と判断する業務
2 甲の業務内容は以下の通りとします。
(1) 本サービスの習得と適切な利用
(2) 雇用者(運転請負プランの場合は提携業者を含む)へ本サービスの講習と管理
(3) 運転代行サービスを利用者に提供する際の、本サービス利用の徹底。
(4) 手配アプリのプロモーション活動(本アプリの販売促進品の活用、飲食店に紹介など)
(5) 提携業者との報酬、成約手数料、支払い条件、期間、責任の範囲、その他甲が必要とする事項の具体的な取り決め
(6) 提携業者の問い合わせやトラブルへの対応、その他代理店と提携業者間で解決するべき事項
(7) その他、乙の要請に基づくその他の業務
3 上項の(5)(6)について、運転代行プランは除きます。

第8条(収入)
1 甲が運転代行プラン(第2条1項(1))の場合、本サービス利用の収入は下記の通りです。
(1) 甲(または甲の雇用者)が本サービスを利用し、利用者から得た代行料金(第4条2項の料金も含む)
2 甲が運転請負プラン(第2条1項(2))の場合、本サービス利用の収入は下記の通りです。
(1) 甲(または甲の雇用者)が本サービスおよび甲が乙に利用許可を得た電動バイクを利用し、利用者から得た代行料金(第4条2項の料金も含む)
(2) 甲に提携する業者(以下「提携業者」という)が本サービスおよび甲が乙に利用許可を得た電動バイクを利用し、利用者から得た代行料金(第4条2項の料金も含む)の成約手数料

第9条(支出)
1 甲が、乙に支払う月々の費用は下記の通りです。
(1) 基本利用料 : 支援アプリを利用するための費用
(2) 登録利用料 : 本サービスを利用できるドライバー登録数の費用
(3) 電動バイク賦払金 : 甲が乙の指定する電動バイクを割賦購入した場合の月々支払い料金
(4) 電動バイク1日保険料 : 甲が乙に利用許可を得た電動バイクを利用して運転代行サービスを行った日に発生する下記の保険料
・車両保険、対人賠償保険、対物賠償保険 : 加入は必須
・搭乗者損害保険 : 加入は任意
・最低保険料 : 月々の保険料合計の最低額
2 甲が、乙に支払うその他の費用は下記のとおりです。
(1) 成約手数料 : 甲が本サービスを利用し、ドライバーが利用者から得た代行料金(第4条2項の料金も含む)の10%
3 乙は、本サービスの運営上の理由で価格の見直しが必要と判断した場合、乙に何らかの手段で告知し、いつでも改定ができるものとします。

第10条(負担金)
甲が、本サービス利用で負担する費用は下記のとおりです。
(1) クーポン : 乙が利用者に対して発行する割引クーポンで、利用者が甲の運転代行サービスを利用し当該クーポンを使用した場合、運転代行料金にクーポン割引が反映される値引き費用。

第11条(請求)
乙は甲に対し、下記の内容で請求するものとします。
(1) 請求する項目 : 第9条に定める一切の費用
(2) 請求する範囲 : 毎月1日 5:00~月末28:59(翌月1日の4:49)
(3) 請求書の通知 : 1日から3日までに、乙が指定するメールアドレスに送信

第12条(決済)
甲は乙に対し、支援アプリの利用料を下記の内容で決済するものとします。
(1) 決済方法 : クレジットカード、銀行振込
(2) 決済期限 : 毎月10日

第13条(契約の期間)
1 本契約の有効は契約日の翌月1日とし、有効期間は1ヶ年とします。
2 本契約の解除は、甲が乙に有効期間満了日の32日前までに申し出するものとし、申し出がない限り1ヶ年の自動更新とします。
3 本契約の途中解除はできないものとします。

第14条(措置)
甲が以下の事項に該当する場合、乙は甲に対して本サービスを停止(利用者の注文受信の停止、その他の停止)することができるものとします。
(1) 本契約に反している場合
(2) 本サービスを利用せずに運転代行サービスを行った場合
(3) 甲が請求した事実において、甲の決済を確認できなかった場合
(4) 甲の運転代行サービスに対して、利用者の評価が著しく悪い場合
(5) その他、乙が合理的に判断した場合

第15条(協議)
(1) 甲は、本契約締結時に締結した内容を変更したい場合、乙に何らかの手段をもって連絡するものとします。乙はその要求を合理的かつ適正だと判断した場合、甲の希望に変更するものとします。ただし、甲と乙は本契約を再締結することはなく、本サービス上で共有できる当該変更の内容を確認し同意するものとします。
(2) 本利用規約に定めのない事項または本利用規約に関して疑義が生じた場合は、甲乙誠実に協議し取り決めるものとします。

第16条(知的財産権の帰属)
(1) 本データベース(本データベースを構成する個々の情報を含む)に関する著作権、その他一切の知的財産権は、乙または乙がその利用を許諾した者に帰属します。
(2) 甲は、本サービスおよび甲が提供するその他サービスの利用で創作もしくは獲得した一切の発明、発見、創作、考案、情報などに関する、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を受ける権利、著作権、著作隣接権、不正 競争防止法上の権利、その他一切の知的財産権(財産的若しくは人格的権利及びその他ノウハウなど)、原始的に甲に帰属することに同意するものとします。

第17条(準拠法及び裁判管轄)
本契約の準拠法は日本法とし本利用規約に関し、甲乙間に紛争が生じた場合は、久留米地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。